歯科技工士法 ・歯科技工士法施行規則
第1章 総則
第1条 (この法律の目的)
この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、
もって 歯科医療の普及及び向上 に寄与することを目的とする。
第2条 (用語の定義)
この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装 置を作成し、修理し、又は加 工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。
2.この法律において、「歯科技工士」とは、厚生大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。
3.この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であって、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行なわれないものを除く。
(昭五七法一・平一一法一六〇・一部改正)
第2章 免許
第3条 (免許)
歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
策4条 (絶対的欠格事由)
目が見えない者には、免許を与えない。
第5条 (相対的欠格事由)
次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。
一.歯科医療又は歯科技工士の業務に関する犯罪又は不正の行為があった者。
二.精神病者又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者。
第6条 (歯料技工士名簿)
厚生省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第7条 (登録、免許の交付及び届出)
免許は、歯科技工士名簿に登録することによって行なう。
2.厚生大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3.業務に従事する歯科技工士は、厚生省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名,住所その他厚生省令で定める事項を、当該の年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第8条 (免許の取消等)
歯科技工士が、第4条の規定に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。
2 歯科技工士が、第5条各号の一に該当するに要ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、歯科技工士について前二項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。
4 第2項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
策9条 く聴聞等の方法の特例)
前条第1項又は第2項の洩定による処分に係る行政手続法(平成5年法律弟88号)第15条第1項又は第30条の通知は、 聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁 明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
第10条 (政令への委任) ’
この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士 名簿の登録、訂正及び消除、免許証の交付、書換交付、再交付、 返納及び提出並びこ住所の届出に関する事項は、政令で定める。
第3章 試験
第11条 (試験の目的)
試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う.
第12条 (試験の実施)
試験は、厚生大臣が、毎年少なくともl回行う。
2.厚生大臣は、政令の定めるところにより)、試験に関する事務の全部又は一部を、都道府県知事に委任することができる。
3.厚生大臣は、歯科医師試験委員に、前項の規定によって都道府県知事に委任した事項を除くほか、試験問題の作製、採点その他試験の施行に関して必要な事務をつかさどらせるものとする。
策13条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)
歯科医師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たっては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第14条 (受験資格)
試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。
一.文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
二.厚生大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者
三.歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
四.外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第15条 (不正行為の禁止)
試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
第16条 (省令への委任)
この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項及び第14条第1号又は第2号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は、省令で定める。
第4章 業務
第17条 (禁止行為)
歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行なってはならない。
第18条 (歯科技工指示書)
歯科医師又は歯科技工士は、厚生省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行なってはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。
第5章 歯科技工所
第21条 (届出)
歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に開設の場所、管理者の氏名その他厚生省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生省令で定める事項に変更を生じたときも同様とする。
第22条 (管理者)
歯科技工所の開設者は自ら歯科医師又は歯科技工士であってその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。
第23条(管理者の義務)
歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。
第24条 (改善命令)
都道鮮県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であって、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工される補てつ物、充てん物又は矯正装置が衝生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。
第25条 (使用の禁止)
都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第9条の規定は、この場合において準用する。
第26条(広告の制限)
歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一.歯科医帥又は歯科技工土である旨
二.歯科杜工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
三.歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四.その他都道府県知事の許可を受けた事項
2.前項各号に掲げる事項を広告するに当っても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたってはならない。
第27条 (報告の徴収及び立入検査)
都道府県知事は、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該吏員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類を検査きせることができる。
2.前項の規定によって立入検査をする当該史員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3.第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第27条の2 (再審査請求)
この章の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第6章 罰則
第28条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
一、第17条第1填の規定に違反した者
二、虚偽又は不正の事実に基いて免許を受けた者
第29条
次の各号の一に該当する者は、6箇月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。
一.第8条第2項の規定による業務の停止命令に違反した者
二.第13条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
三.第17条第2項の規定に違反した者
四.第25条の規定による処分に違反した者
第30条
第18条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
第31条
次の各号の一に該当する者は、5千円以下の罰金に処する。
一. 第7条第3項の規定に違反した者
二.第19条、第21条第1項若しくは第2項、第22条又は第26条の規定に違反した者
三.第27条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第32条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、第29条第四号又は前条第二号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則(抄)
第1条 (施行期日)
この法律は、公布の日(昭和30年8月16日)から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(略)
附 則(昭和57・1・8法律1)(抄)
第1条 (施行期日)
この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
第2条 (試験に関する暫定措書)
歯科技工法の一部を改正する法律(平成6年法律第1号)による改正後の歯科技工士法第12条第1項に規定する試験は、当分の間、同法第14条第1号又は第2号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が、毎年少なくとも1回これを行うものとする。
第3条 (旧法の規定による免許を受けた者)
この法律施行の際現に改正前の歯科技工法(以下「旧法」という。)第3条の規定による歯科技工士の免許を受けている者は、改正後の歯科技工士法(以下「新法」という。)第3条の規定によ歯科技工士の免許を受けた者とみなす。
第4条 (旧法の規定による歯科技エ士名簿)
旧法第6条の規定による歯科技工士名簿は、新法第6条の規定による歯科技工士名簿の一部とみなす。
第5条 (旧法の規定による歯科技エ士名簿への登録)
旧法第7条第1項の規定によってなされた歯科技工士名簿への登録は、新法第7条第1項の規定によってなされた歯科技工士名簿への登録とみなす。
第6条 (旧法の規定による歯科技工士免許証)
旧法第7条第2項の規定によって交付された歯科技工士免許証は、新法第7条第2項の規定によって交付された歯科技工士免許証とみなす。
第7条(旧法による処分及び手続)
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
第8条 (罰則に関する経過規定)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(略)
(昭和30・9・7 政令228号)
改正 昭和57・3・9政令第25号
平成6・4・1政令第118号 |
第1条 (免許の申請)
歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に碇出しなければならない。
第2条 (名簿の登録事項)
歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一.登録番号及び登録年月日
二.本籍地都道府県名 (日本の国籍を有しない者については、その国名)、氏名、生年月日及び性別
三.歯科技工士試験合格の年月
四.免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項
五.その他厚生省令で定める事項
第3条 (名簿の訂正)
歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなけれぱならない。
2.前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に提出しなければならない。
第4条 (登録の消除)
名簿の登録の消除を申請するには、住所地の林道府県知事を経由して、申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
2.歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸簿法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30B以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
第5条(免許証の書換交付)
歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2.前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に提出しなければならない。
第6条 (免許証の再交付)
歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2.前項の申請をするには、住所地の都道村県知事を経由して、申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
3.第1項の申請をする場合には、厚生大臣の定める額の手数料を約めなければならない。
4.免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5.歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に返納しなければならない。
第7条 (免許証の返納)
歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生大臣に返納しなけれはならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2.歯科技工士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生大臣に返納しなければならない。
第8条 (省令への委任)
この政令で定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証の書換え交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生省令で定める。
附 則
(施行期日)
この政令は歯科技工法の施行の日(昭和30年10月15日)から施行する。
附 則(昭和57年3月9日政令第25号)(抄)
(施行期日)
1.この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2.この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士名簿の登録及び歯科技工士免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成6年4月1日政令第118号)
(施行期日)
この政令は、平成6年4月3日から施行する。
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