海軍における官等・階級制度
| 官等 | 兵科将校 | 特准・下士官兵 | 特准・下士官兵 | 特准・下士官兵 |
| 昭和5年1月10日改正 | 昭和16年6月11日改正 | 昭和17年11月1日改正 | ||
| 親任官 | 海軍大将 | |||
| 勅任官一等 | 海軍中将 | |||
| 勅任官二等 | 海軍少将 | |||
| 奏任官三等 | 海軍大佐 | |||
| 奏任官四等 | 海軍中佐 | 海軍中佐 | ||
| 奏任官五等 | 海軍少佐 | 海軍少佐 | 海軍少佐 | 海軍少佐 |
| 奏任官六等 | 海軍大尉 | 航空特務大尉 | 飛行特務大尉 | (特務士官たる)海軍大尉 |
| 奏任官七等 | 海軍中尉 | 航空特務中尉 | 飛行特務中尉 | (特務士官たる)海軍中尉 |
| 奏任官八等 | 海軍少尉 | 航空特務少尉 | 飛行特務少尉 | (特務士官たる)海軍少尉 |
| 判任官一等 | 少尉候補生 | 航空兵曹長 | 飛行兵曹長 | 飛行兵曹長 |
| 判任官二等 | 一等航空兵曹 | 一等飛行兵曹 | 上等飛行兵曹 | |
| 判任官三等 | 二等航空兵曹 | 二等飛行兵曹 | 一等飛行兵曹 | |
| 判任官四等 | 三等航空兵曹 | 三等飛行兵曹 | 二等飛行兵曹 | |
| 官等なし | 一等航空兵 | 一等飛行兵 | 飛行兵長 | |
| 二等航空兵 | 二等飛行兵 | 上等飛行兵 | ||
| 三等航空兵 | 三等飛行兵 | 一等飛行兵 | ||
| 四等航空兵 | 四等飛行兵 | 二等飛行兵 |
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海軍の階級というものは、実に複雑を極める。
上の表は、左から「官等」「昭和5年1月10日以降」「昭和16年6月11日以降」「昭和17年11月1日以降」の階級の表示である。
「兵科将校」とは、「海軍兵学校」を卒業した正規士官のことである。これが、「海軍機関学校」出身であれば「機関」がつき、「海軍経理学校」であれば「主計」がつく。「海軍軍医学校」であれば、「軍医」がつく。海軍において「将校」とは兵学校出身者と機関学校出身者のみを言った(後に機関学校が廃止され、機関科も兵科に統合された)。兵学校・機関学校出身者以外の士官(主計、軍医、造兵、造機、造船、水路等)は、「将校相当官」といい、「軍令承行令」によって指揮権を与えられていなかった。兵科以外の機関将校及び各部将校相当官には階級章に識別線がついており、一目でそれとわかった。機関科及び各部将校相当官の識別線の色は、機関=紫、軍医(特准は看護)・薬剤=赤、主計=白、造船=鳶、造兵=海老茶、等であった。この識別線、軍帽の鉢巻にまで巻かれていた。各部将校相当官の階級章の識別線は、終戦まで続いた。
特務士官、准士官をあわせて「特准」という。特准とは、四等兵から下士官を経て、兵曹長(准士官)となった者、特務少尉以上になった者(特務士官)のことである。
彼らもまた、指揮権のない士官であった。
★★★特准とは★★★
さて、海軍軍人になるには、幾通りもの道があった。
★兵科将校及び将校相当官への道★
★★★水兵さんへの道★★★
★★下士官兵の「進路」★★
下士官以上の軍人は、「武官」という今でいう公務員であった。軍人以外の官吏は「文官」という。文官で、軍に勤務する者を「軍属」といった。軍属の中には民間人もいたが、ここでは触れない。兵は、「帝国臣民の義務」であるから、武官ではなく、「兵」であった。さて、武官も文官も、官等があり、奏任官以上の官吏には位階があった。
★★官等・位階とは何か★★